【お知らせ】
当所事務組合委託事業所向けに、労働保険料の年度更新用のエクセルシートをご用意しました。ご利用ください。
※報告・総括部分のみお使いください
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労災保険と雇用保険を総称した言葉で、労働者を1人でも雇っていれば、原則として加入対象となります。 労災保険は、仕事が原因で起きた「けが」「病気」について必要な治療費が給付されるほか、一定の要件に該当すれば休業補償給付等も受給することが可能となります。 また、通勤による災害の場合も保険給付を受けることができます。
雇用保険は、失業したときや雇用継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職の促進を支援するものです。
【労働保険事務組合とは】
事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。
【事務委託要件】
常時使用する労働者が、金融・保険・不動産・小売業は50人以下の事業主、卸売業又はサービス業は100人以下の事業主、その他の事業は300人以下の事業主であること。
【事務委託の利点】
1 | 事務の軽減 | 労働保険事務を事業主に代わり処理するため、事務の手間が省けます。 |
2 | 分割納付 | 労働保険料の額に関係なく年3回の分割納付が可能となります。 |
3 | 労災保険の特別加入 | 一定の要件に該当すれば、労災保険に加入することができない事業主及び家族従事者も労災保険に特別加入することができます。 |
【事務委託の内容】
1 | 保険料の申告及び納付に関する事務 |
2 | 保険成立届、任意加入の申請 |
3 | 雇用保険の事務所設置届の提出に関する事務 |
4 | 労災保険の特別加入の申請等に関する事務 |
5 | 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務 |
6 | その他労災保険についての申請届出報告等に関する事務 |
【事務委託手数料】
(例)従業員4人以下(労災・雇用保険)の場合、年額25,080円
その他詳しくはお問合せください。