2024年10月1日以降に共済契約を解約し、再度共済契約を締結(再加入)する場合、その解約の日から2年を経過する日までの間に支出する掛金については、必要経費または損金に算入できなくなります。
※解約金は益金(法人の場合)・事業所得の収入金額(個人の場合)に算入されます。
詳細は下記リンクをご参照ください。
https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/news/2024/aihbak0000001tdr.html
お問い合わせ
共済相談室 TEL:050-5541-7171
(営業時間:平日 午前9時~午後5時)