持続化給付金に関するお知らせ「支援対象の拡大」について

投稿者: | 2020年6月26日

【経済産業省(中小企業庁)からのお知らせ】
6月29日(月)
から「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者」「2020年新規創業者」の方が申請可能となります。

【要件】
(1)雇用契約によらない業務委託契約等に基づく収入であって、雑所得・給与所得として計上されるものを主たる収入として得ており、今後も事業継続する意思がある(※確定申告で事業収入あり⇒現行制度で申請)
(2)今年の対象月の収入が昨年の月平均収入と比べて50%以上減少している
(3)2019年以前から、被雇用者又は被扶養者ではない

その他詳細はこちらからご確認ください。

経済産業省
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html

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持続化給付金コールセンター
0120-115-570、[IP電話専用回線]03‐6831-0613
※受付時間 8:30~19:00 6月(毎日)・7月~12月(土曜日を除く日から金曜日)