【第3回】消費税対策にも有効なキャッシュレス決済の活用

投稿者: | 2019年6月18日

連載記事『消費税対策にも有効なキャッシュレス決済の活用(全10回)』(月1回掲載予定)

【第3回】キャッシュレス決済に関わる政府施策(その3)

第3回となる今回は、本格的に始動しつつある「キャッシュレス・消費者還元事業」の補助制度活用にあたり、中小企業・小規模事業者(以下「中小小売店等」という。)の本制度への参加申請に向けたステップや確認すべき事項、今後のスケジュール等について、本制度専用ウェブサイト(https://cashless.go.jp)の公表資料に基づいて解説します。

<ポイント還元制度の現状>
決済事業者は、大きく2つに分類されます。一つは、キャッシュレス発行事業者であり、消費者に対してキャッシュレス決済手段を提供する事業者(A型決済事業者)のことを言います。もう一つは、加盟店支援事業者であり、中小小売店等に対して必要に応じてキャッシュレス決済手段を提供する事業者(B型決済事業者)のことを言います。中小小売店等は、この「B型決済事業者」を通じて本制度に参加申請し、補助金事務局に登録を行うことになります。店舗等に対する決済端末導入補助や手数料補助も、この「B型決済事業者」経由で行うことになります。
なお、5月13日、A型・B型あわせて58社のキャッシュレス決済事業者が正式に登録(補助金の交付決定)され、公表されました(https://cashless.go.jp/assets/doc/kessai_touroku_list.pdf)。

<中小小売店等の参加申請>
店舗等が本制度の対象か確認を
本制度は、原則として中小企業基本法の中小企業等に該当する中小企業・小規模事業者が対象です。ただし、定義上は中小企業等に該当しても、直近3年の課税所得が年平均15億円を超えるところや、特定の事業区分、取引、商品については「対象外」になる場合があります。詳細は、本制度ウェブサイトで事業内容や取扱商材の適用性について確認できます(https://cashless.go.jp/assets/doc/chusyo_teigi.pdf)。

参加申請方法の確認を
本制度は、新たにキャッシュレス決済手段を導入する中小小売店等だけでなく、既に導入済みの中小小売店等も参加可能です。新たにキャッシュレス決済手段を導入する場合は、決済事業者から公表された「プラン」の中から、自社に合ったサービス内容を提供する決済事業者に直接連絡のうえ、新規で手続きを行う必要があります。一方、後者で、現在利用中の決済サービスを継続利用したい場合には、同サービスを提供している決済事業者が本制度に登録済みかを確認のうえ、当該決済事業者と改めて手続きを行っていただく必要があります。後者は、中小小売店等からアクションを起こさない限り、参加手続きが行われないことに注意が必要です。

③申請時の留意事項
キャッシュレス決済事業者が、本制度を通じて提供する「プラン」の概要は、専用ウェブサイトにリストとして掲載されています(※)。具体的には、「クレジットカード」「電子マネー」「QRコード」「特定地域向け(地域通貨、地域限定サービス等)」「EC事業向け(オンライン決済サービス)」の5つに分類されています。
なお、同一の決済事業者が複数の決済サービスを提供している場合、中小小売店等は決済サービスごとに申込む必要があり、それぞれに決済事業者から審査を受けます。また、本制度に参加する中小小売店等には別途、「要件」(本制度に関する国や補助金事務局による調査への協力等)や「義務」(ポスターの店頭掲示義務や、消費者とのキャッシュレス取引がキャンセル・取消しとなった場合に消費者に対して当該取引のポイントが還元されないようにするための決済事業者への報告義務等)が課されることになります。詳細は、参加申請するB型決済事業者へ確認をお願いします。

中小小売店等は、決済端末を「実質無償」で導入可能であり、かつ実施期間中の決済手数料は「実質2.166%以下」であるものの、別途通信費など付随コストの発生や、補助期間終了後の端末・決済手数料の取扱いが決済事業者により異なるため確認が必要です。詳細は、「加盟店向け決済サービスのリスト」の概要をご参照ください。

※加盟店向け決済サービスのリスト:
https://cashless.go.jp/franchise/index.html#list