経営力向上計画の作成を支援します!

投稿者: | 2019年2月28日

経営力向上計画は、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画です。

【ポイント1 メリットについて】
(1) 認定されると、計画実行のための税制措置や金融支援を受けることができます。
(2) 計画申請において、宝塚商工会議所(経営革新等支援機関)のサポートを受けることができます。
(3) 補助金審査における加点などにより優先的に採択されやすくなります。

【ポイント2 支援措置について】
(1) 生産性を高めるための設備を取得した場合、固定資産税の軽減措置(3年間1/2に軽減)や中小企業経営強化税制(即時償却等)により税制面から支援
(2) 計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援(融資・信用保証等)
(3) 認定事業者に対する補助金における優先採択
(4) 他社から事業承継を行った場合、不動産の権利移転に係る登録免許税・不動産取得税を軽減
(5) 業法上の許認可の承継を可能にする等の法的支援

【ポイント3 制度利用について ※一部再掲】
(1) 申請用紙は3枚
 ①企業の概要、②現状認識、③経営力向上の目標及び経営力向上による経営の向上の程度を示す指標、④経営力向上の内容、⑤事業承継等の時期及び内容(事業承継等を行う場合に限ります。)など簡単な計画等を策定することにより、認定を受けることができます。
(2) 計画策定をサポート
 認定経営革新等支援機関(商工会議所・商工会・中央会や士業、地域金融機関等)に計画策定の支援を受けることができます。また、ローカルベンチマークなどの経営診断ツールにより、計画策定ができるようにしています。
(3) 計画実行のための3種類の支援措置をご用意
 ●税制措置・・・認定計画に基づき取得した一定の設備や不動産について、固定資産税や法人税、不動産取得税等の特例措置を受けることができます。
 ●金融支援・・・政策金融機関の低利融資、民間金融機関の融資に対する信用保証、債務保証等の資金調達に関する支援を受けることができます。
 ●法的支援・・・業法上の許認可の承継の特例、組合の発起人数に関する特例、事業譲渡の際の免責的債務引受に関する特例措置を受けることができます。

(詳細は、中小企業庁ホームページをご覧ください)
中小企業庁>経営サポート>経営強化法による支援 経営サポート「経営強化法による支援」
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/

【認定までの目安】
※電子申請については、申請書に不備がなく、かつ特定許認可の承継の特例の適用もない場合、受理から概ね25日以内(複数の省庁の所管にまたがる場合は40日以内)に認定されます。

本計画の認定申請をお考えの方は、宝塚商工会議所中小企業相談所へご相談ください。
0797-83-2211