ご案内 食品表示基準に係る新ルール適用について

投稿者: | 2019年1月30日

食品表示基準に係る新ルール適用について

~経過措置期間は2020年3月31日まで~

食品表示法(2015年4月1日施行)は、2020年3月31日に経過措置期間が終了し、加工食品の原材料名表示のルール変更、添加物の明確な区分表示、栄養成分表示の義務化などが適用されます。
また、原料原産地表示制度(2017年9月1日施行)は、2022年3月31日に経過措置期間が終了し、全ての加工食品に対して原材料の産地表示が義務づけられます。
食品関連事業者は、上記それぞれの経過措置期間内に、新ルールに基づく食品表示に切り替える必要があり、食品表示基準が守られない場合には行政による立入検査・指示・命令および罰則の対象となります。

つきましては、貴事業所におかれましては、以下の消費者庁作成パンフレット等をご活用いただき、必要な対策等をお取りいただきますようお願いいたします。

消費者庁資料「早わかり食品ガイド(事業所向け)」(外部リンク PDFファイル6.7MB)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/pamphlets/pdf/pamphlets_181026_0004.pdf

消費者庁>政策>政策一覧(消費者庁のしごと)>食品表示企画>食品表示について>パンフレット>食品表示全般(外部リンク)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/pamphlets/

<食品表示基準についての問合せ>
食品表示基準などに関する疑問点、御相談などありましたら、下記までお問い合わせください。
○消費者庁食品表示企画課 03-3507-8800(代表)
 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館6F