この度、国税庁より平成29年4月に導入される消費税の軽減税率制度について、制度概要や個別事例の扱いを盛り込んだ「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」が公表されました。
個別事例編の具体例より、下記に一例をご紹介します。
【例1】 店内にイートインスペースを設置したコンビニエンスストアにおいて、ホットドッグ、 から揚げ等のホットスナックや弁当の販売を行っている。お客様がお買い上げになったそれらの商品を
①イートインにて食事⇒軽減税率対象外
②持ち帰り⇒軽減税率対象
①と②の判断は事業所が行うこととされています。
【例2】 ケーキやプリン等、要冷蔵の商品を販売する際、保冷剤を有料で提供している。
⇒保冷剤のみ軽減税率対象外
別途対価を徴している場合のその保冷剤は、飲食料品に該当しない為、軽減税率の対象となりません。
この他にも、様々な場合において軽減税率の対象か否かが細かく取り決められています。これから生活をしていくにあたり、何が対象で何が対象でないのか、知っておく必要がありそうです。