万が一、マイナンバーが漏えいしてしまった場合、特定個人情報の安全の確保に係る「重大な事態」が生じたときに、個人情報保護委員会に報告することが法令上の義務になりました。
「重大な事態」とは?
- 漏えい・滅失・毀損又はマイナンバー法に反して利用・提供された特定個人情報に係る本人の数が100人を超える事態
- 特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報を電磁的方法により不特定多数の者が閲覧できる状態となり、かつ、その特定個人情報が閲覧された事態
- 不正の目的をもって、特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報を利用し、又は提供した者がいる事態 等
詳しくは個人情報保護委員会ホームページをチェック↓