市内既存店舗等を対象に、市内の施工業者を利用して改装費等の工事を行う場合に、その経費の一部を補助します。
対象者は、個人事業者、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者、特定非営利活動法人等(対象業種の指定有)です。
補助金額:改装費等に係る費用の1/2以内(上限30万円)
申請期間:2024(令和6)年7月16日~8月23日
詳細はこちら(外部リンク:宝塚市>観光・文化・産業 > 商工・勤労 > 商工振興 > 起業・創業・出店 > 店舗等リノベーション補助金)
https://www.city.takarazuka.hyogo.jp/kanko/1009616/sangyo/1042197/1045184.html