【2021.1.29 13:30新着】なお、やむを得ない理由により、下記の日程までに提出できない場合は、遅延理由申告書を添えてください。遅延理由申告書・詳細は宝塚市役所HPまで。
やむを得ない理由は、以下の場合などに認められます。
・新型コロナウイルス感染症にり患した場合
・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、会社を一時的に閉鎖し、業務を再開して経理担当者
が計算するまでに一定の時間を要した場合
・認定経営革新等支援機関等の事務の遅れが生じた場合
・緊急事態宣言により、事務処理が滞った場合
・その他、自身の責めに帰すことができない事由があった場合
なお、「制度を知らなかった」は、やむを得ない理由には該当しません。
【2021.1.27新着】
認定支援機関による確認依頼が多数寄せられておりますが、当所の受付期間は2021年1月29日(金)12:00までとさせていただきます。
受付期間を過ぎた場合は受付できかねますので、予めご了承ください。
宝塚市のホームページに詳細が掲載されていますので、「事業用の固定資産」をお持ちの方は対象となるかどうかご確認をお願いします。
申請期限についてですが「2021年1月4日から2021年2月1日まで市役所資産税課へ」となっておりますので、ご注意ください。
宝塚市役所ホームページ(ホーム>暮らし・手続き>市税>)
https://www.city.takarazuka.hyogo.jp/kurashi/1000029/1037867.html
【お問合せ窓口】
宝塚市 企画経営部 市税収納室 資産税課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁1階
電話:0797-77-2058(土地担当)0797-77-2059(家屋担当)
ファクス:0797-71-6188