厚生労働省では、本年7月31日現在で、常用労働者を1人~4人雇用する事業所を対象に、毎月勤労統計特別調査を実施します。
この調査は、1~4人の常用労働者を雇用する小規模事業所における賃金、労働時間及び雇用の実態について全国及び都道府県別明らかにすることを目的に実施しており、調査結果は、小規模事業所の実態を示す資料として最低賃金の改定審議等に使用されています。
調査対象となる事業所には、7月下旬から9月にかけて統計調査員が訪問し、調査票を作成します。
調査票に書かれた内容は、「統計法」により厳しく秘密が守られます。また、統計以外の目的に用いることも固く禁じられています。
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■問い合わせ先
兵庫県企画県民部統計課経済統計班
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