小規模企業共済制度は、小規模企業の個人事業主(共同経営者を含む)または会社等の役員の方が事業をやめられたり、退職されたりした場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく制度です
いわば「経営者の退職金制度」といえます
小規模企業の個人事業主(共同経営者を含む)が事業を廃止した場合や、会社等の役員が退職した場合などに共済金が支給されます。
しかも掛金は、全額所得控除という大変有利な制度です。
※節税額の計算については、中小機構ホームページ「加入シミュレーション」でぜひお試しください
ご相談・お申込は宝塚商工会議所まで
小規模企業共済制度の特徴 |
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①全国で約120万人の経営者が加入 |
②掛金は全額所得控除 |
③無理のない掛金 月額1,000円~70,000円の範囲で自由に選択 |
④共済金の受取りは一括・分割・併用の3タイプ |
⑤受取り時にも税制面での大きなメリット |
⑥災害時や緊急時には契約者貸付けの利用が可能 |
-Q&A-
Q1 ほんとうに安心・確実なの? |
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小規模企業共済制度は、法律(小規模企業共済法)に基づく制度であり、国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています 契約者の方からお預かりしている掛金とその運用収入は、すべて契約者に還元される仕組みで、制度の運営経費は全額国からの交付金により賄われています |
Q2 この制度に加入できる人は? |
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小規模企業共済制度に加入できるのは、次の方々です ●常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業では5人以下)の個人事業主および会社の役員 ●事業に従事する組合員が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員が20人以下の協業組合の役員 ●常時使用する従業員が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員 ●常時使用する従業員が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員 ●小規模企業者たる個人事業主に属する共同経営者(個人事業主1人につき2人まで) ※共同経営者とは、事業主とともに経営に携わっている方で次の①②をともに満たす方となります ①「事業の経営において重要な意思決定をしている、または事業に必要な資金を負担している」 ②「事業の執行に対する報酬を受けている」 |
Q3 毎月の掛金はどのくらいなの? |
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掛金月額は、1,000円~70,000円の範囲内(500円単位)で自由に選べます 加入後も掛金月額は増額・減額できます(減額には一定の要件が必要です) また、払込み方法も「月払い」「半年払い」「年払い」からお選びいただけます |
Q4 掛金は税法上どんなメリットがあるの? |
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掛金は、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得から控除できます (1年以内の前納掛金も同様です) |
Q5 共済金はどんな時に受け取れるの? |
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共済金は廃業時・退職時に受け取れます 満期はありません 例)共同経営者の方は、個人事業主の廃業に伴う退任など ※共済金等の請求事由が生じても、特定の要件に該当すれば、共済金等を受け取らずに、所定の手続きをすることによって、それまでの掛金納付月数を通算して共済契約を続けることができます |
Q6 共済金の税法上の取扱いは? |
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共済金の受取りは、「一括」「分割(10年・15年)」「一括と分割の併用」のいずれかをお選びいただけます 税法上、一括受取りによる共済金は「退職所得扱い」、分割受取りによる共済金は「公的年金等の雑所得扱い」となります |
Q7 事業資金も借り入れできるの? |
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契約者(一定の資格者)の方は、納付した掛金合計額の範囲内で、事業資金等の貸付けが受けられます(担保・保証人は不要) 【貸付けの種類】 一般貸付け、傷病災害時貸付け、創業転業時・新規事業展開等貸付け、福祉対応貸付け、緊急経営安定貸付け、事業承継貸付け |
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